利用できる人は? |
判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、福祉サービスの利用のことや日常の金銭管理のことを自分で判断することがむずかしい状態にある方が利用できます。 ※認知症と診断された方、療育手帳等を有する方に限るものではありません。 |
どんなサービスが受けられる |
委任契約による助言・情報提供・代行・一部代理等の援助方法で以下のサービスがうけられます。 【福祉サービス利用援助事業】
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利用料金 |
1時間まで1,000円。30分の延長ごとに500円ずつ加算されます。ただし、生活保護受給者は無料。住民税非課税で預貯金350万円未満の方は半額となります。重要な書類の保管は、別途月額850円が必要です。 |